千葉県女子体育連盟 規約

第一章 名称及び所在地

  第1条  本連盟は千葉県女子体育連盟と称する。

  第2条  本連盟の事務局は,事務局長の所属する学校に置く。

 

第二章 会員及び組織

  第3条  本連盟は県下の学校教育に従事する女性と子どものための体育指導者

      並びに本連盟の趣旨に賛同するものをもって会員とする。

  第4条  この連盟に会員になるには入会金と会費を添えて,本部又は

      ブロック理事に申し込みをする。

  第5条  会費を1年間滞納した場合は会員の資格を喪失する。

  第6条  本連盟はブロック単位に支部を設置することができる。

      ブロックに関する規定は別に定める。

 

第三章 目的

  第7条  本連盟は女性と子どものための体育指導者の技能及び資質を

      向上し,もって千葉県の体育の振興に寄与することを目的とする。

 

第四章 事業

  第8条  本連盟は次の事業を行う。

    1.女性と子どものための体育指導者の資質向上に関する事項

    2.体育研究調査ならびに指導に関する事項

    3.体育の普及に関する事項

    4.諸刊行物の発行に関する事項

    5.その他目的達成上必要な事項

  第9条  本連盟は次の構成により前項の事業を行う。

    1.財務部

    2.庶務部

    3.研修部

 

第五章 役員

  第10条 本連盟に次の役員をおく。

    1.名誉会長  1名

    2.顧  問  若干名

    3.会  長  1名

    4.副 会 長  1〜2名

    5.理 事 長  1名

    6.本部理事  若干名

    7.ブロック理事 若干名

    8.監  事   2名

  第11条 顧問は総会の推挙により会長が委嘱する。

    2 顧問は重要な事項について,会長の諮問に応じて意見を述べ

      又は必要と認めた事項について会長に助言する。

  第12条 会長は本会を代表し,会務を総理する。

  第13条 副会長は会長を助け,会長に事故ある時はその代理をつとめる。

  第14条 理事長は会務を掌理する。

  第15条 本部理事は会務を処理執行する。

  第16条 ブロック理事は,各ブロックを代表しブロックの会務を総理する。

  第17条 監事は会計を監査する。

  第18条 会長・副会長は総会の承認により決定する。

  第19条 理事長は本部理事の互選により決定する。

  第20条 本部理事,監事は会長の推薦により総会で決定する。

  第21条 ブロック理事はブロックごとに会員の互選により決定する。

  第22条 役員の任期は二ヶ年とする。ただし再任は妨げない。

 

第六章 役員会

  第23条 総務会は,名誉会長・会長・副会長・理事長・事務局長・

      三部長により構成し,本部理事会は本部事理により構成し

      会長がこれを招集する。

  第24条 本部理事会は,二ケ月に1回開く。但し必要に応じて

      臨時に開くことができる。

  第25条 ブロック理事会は,ブロック理事をもって構成し,会長が

      これを招集する。

  第26条 ブロック理事は学期ごとに一回開く。但し必要に応じて臨時に

      開くことができる。

  第27条 理事会は理事の過半数以上の出席がなければ成立しない。

      但し委任状を認める。

  第28条 理事会における議決権は,出席理事の過半数以上が同意

      しなければ議決できない。

  第29条 理事会は,議会の議決事項の執行をする。

 

第七章 総会

  第30条 総会は毎年一回これを開く。

  第31条 総会においてなすべき事項は次のとおりである。

    1.規約の変更

    2.事業計画及び収支予算

    3.事業報告及び収支決算

    4.その他必要事項

 

 第八章 会計

  第32条 本連盟の会計は下によって経理する。

    1.入会金

    2.会 費

    3.参加費

    4.その他

  第33条 本連盟の入会金は1,000円とする。

  第34条 本連盟の会費は年間一人は1,500円とする。

  第35条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  第36条 本会の収支予算は前年度総会の決議を経てこれを定め,

      その決算は翌年度総会に提出して承認を受けなければならない。

 

第九章 ブロック

  第37条 ブロックは,各ブロックにおける代表者の届出により会長が

      これを承認する。

  第38条 ブロックには,ブロックの必要と認めるブロック役員をおく。

  第39条 本部により研究調査の依頼に対しては,全面的に協力する

      ものとする。

 

 

千葉県花 「菜の花」
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付則

この規約は,

   昭和42年4月 1 日 制定

   昭和50年5月13日 一部改正

   昭和55年5月14日 一部改正

   昭和58年5月11日 一部改正

   平成3年4月23日 一部改正

   平成11年4月16日 一部改正

   平成15年4月18日 一部改正

   平成25年4月30日 一部改正